Business事業紹介

Children's House那覇市国場児童館指定管理業務

児童館は、児童福祉法第40条に規定され、児童に健全な遊びを与えて、健康増進や情操を豊かにすることを目的として設置された児童厚生施設です。全ての子どもを対象に遊びの場を提供し、子どもの居場所になるだけでなく、近年は乳幼児と保護者の居場所としての役割も果たすようになりました。

私達は、2013年4月に那覇市から国場児童館の運営を引き継ぎ、「子どもたちのふるさとを創る~子どもの今に寄り添い、子どもと地域がつながる拠点を目指す~」をテーマに定め、児童対応や行事実施、地域参画に積極的に取り組みました。
 子ども達との関わりの中で、「毎日を一緒に共有したい」という子どもニーズは非常に高いと感じたため、行事の調整、対応方法の工夫、働きやすい職場づくりをしながら運営しています。

 

第二期指定管理期間を迎えてからは、『子ども達が、子どもとしての幸せを感じられる毎日を過ごすことができるように。日本一、子どもの日常に寄り添う児童館を創る。』をミッションとして、子どもの日常を見守り、遊びを通して関わり、体験の場を作る取り組みをしています。

所在地
那覇市字国場353番地
経営主体
那覇市
事業開始
1986年5月1日
指定管理者
一般社団法人沖縄じんぶん考房
指定期間
第一期 2013年4月~2018年3月
第二期 2018年4月~2023年3月
開館時間
午前10時から午後6時まで
休館日
毎月第三日曜日、国民の祝祭日(子どもの日は開館)、
慰霊の日、年末年始(12月29日~1月3日)

那覇市つどいの広場事業 
ソレイユ

活動曜日
火曜・水曜・金曜
活動時間
10時~14時
活動内容
子育て中の保護者の交流、情報交換の場を提供し、定期的な講座の実施などを通して、子育て支援を行う。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言中の、那覇市内児童館利用者 の過ごし方に関するアンケートを実施しました。

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Tamagusuku Youth House沖縄県立玉城青少年の家 指定管理業務

県立青少年の家は、青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係団体に対する研修を行う施設です。
施設は、社会教育施設として社会教育の振興とともに、健全な青少年の育成を目指しています。学校団体だけでなく、社会教育関係団体、子ども会、学童クラブ、部活動の合宿、地域の仲良しグループのレクレーション活動等、幅広く活用が可能です。
また、以下の運営方針を定め日々、研鑽を重ねています。

所在地
南城玉城字玉城420番地
設置者
沖縄県
事業開始
昭和55年
指定管理者
一般社団法人沖縄じんぶん考房
指定期間
平成31年4月1日~令和6年3月31日
休所日
月曜日、12月29日から翌年の1月3日

業務内容

  1. 青少年の団体宿泊訓練に関すること
  2. 青少年の自然体験活動その他の体験活動に関すること
  3. 青少年のキャンプ活動その他の野外活動に関すること
  4. 青少年の体育及びレクリエーションの活動に関すること
  5. その他、青少年に対する研修に関すること
  6. 青少年教育指導者その他青少年教育関係者に対する研修に関すること

運営方針

本県の青少年の家設置目的である学校や家庭では得難い集団宿泊体験や自然体験活動等を展開するとともに、社会教育活動の支援に努める。

  1. 利用団体の自主性を尊重し、研修の充実に寄与する提案を心がける
  2. 利用者の目線に立った、適切な接遇と安全利用の確保に努める
  3. 利用者ニーズの把握に努め、柔軟なプログラムの開発に取り組む
  4. 職員の資質向上に積極的に取り組み、利用者への対応力を高める
  5. 学びつながっていく豊かな地域社会づくりに寄与する

施設の運営を充実させることで、団体の設立目的でもある「学びつながっていく豊かな地域社会づくりに寄与する」ことを、実現していきます。

Rental Service機器貸し出し

地域や自宅で、皆さんの様々な活動にお役立て下さい!

じんぶん考房では地域支援事業の一環として、格安での機器の貸し出しを行っています。
地域の行事などでぜひご利用ください。

所有機材

機材 料金

プロジェクター

・SONY VPL-PX40(3500ルーメン) 1台
・62インチ マグネットスクリーン
※専用ケースに入れて貸し出します。
1泊2日 
2,200円 (税込)

綿あめ機

1泊2日 
3,300円 (税込)
1泊延長ごとに、+1,100円(税込)となります。
配達希望の場合、別途 1,100円(税込)が発生します。

貸し出しの流れ

  1. メールまたはFAXにて、お問い合わせ下さい。
    (担当者名、住所、連絡先、利用希望日、受取方法を明記。)
  2. 当社の担当より、空き状況を確認後、電話にてご連絡します。
    連絡後、メールまたはFAXにて申込書をお送りします。
  3. 機材受取日に利用申込書をご提出頂き、動作テストを行い、貸出。
    ※ 利用料金は、貸出と同時に現金にてお支払い下さい。

機材貸出約款

第1条(総則)

 この機材貸出約款は、一般社団法人沖縄じんぶん考房(以下、「当社」という)とお客様との間の賃貸借契約(以下「契約」という)に関し、適用されます。

第2条(貸出機材)

当社はお客様に対し、当社がお客様に発行する納品書に記載する機材を賃貸し、お客様はこれを賃借します。

第3条(契約の成立)

当社とお客様との間の賃貸借契約は、お客様が当社に対し利用申し込みをし、当社が承諾したときに成立するものといたします。
 ただし、場合によっては、貸出をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、当社はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。

第4条(貸出期間)

 機材の貸出は、納品書に記載する期間とします。

第5条(料金)

お客様は、当社が発行する請求書に記載する金額を、機材の借り受け時に当社に対して現金で支払います。延滞料金などが発生した場合には、返却時に現金で支払います。

第6条(貸出機材の引渡し)

 当社はお客様に対し、貸出機材を当社の指定する場所において引渡し、貸出機材は、貸出期間終了後に速やかに返却するものとします。
 また、お客様の指定する場所において引き渡すこともできますが、別途、出張料金が発生します。

第7条 (担保責任の範囲)

 当社は機材をお貸しする時には、必ず動作確認をお客様立会いのもとに行います。
また、貸出後にお客様の過失がないにも関わらず商品が正常に動作しない場合は、料金の全額をご返金させていただきます。
ただし、動作の不良等でいかなる損害が生じてもそれ以外の一切の責任につきましては負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※ 貸出料金以上の返金はできませんのでご了承ください。

第8条 (貸出機材の使用、保管)

1、お客様が貸出機材を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
2. 当社はお客様に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。
3. お客様は貸出機材を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をすることはできません。また貸出機材を改装、改造することはできません。
4. お客様は貸出機材を使用される前に「操作手順書」をお読みになり、その使用方法を確認後使用を開始してください。

第9条 (貸出機材の使用義務違反)

 貸出機材がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が当社の貸出機材に対する所有権を侵害した場合は、お客様は当社に対して、紛失した機材の再購入代金、損傷した機材の修理代金等、当社が被った一切の損害を賠償していただきます。

第10条 (貸出機材の返却)

 お客様は貸出機材を納品書に記載する期間の翌日に返却していただきます。

第11条 (貸出期間の延長)

  貸出期間の延長をご希望される場合、あらかじめご相談下さい。
 できる限りの対応は致しますが、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等には期間を延長することはできません。

第20条 (準拠法)

 本貸出約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第21条 (契約不履行)

商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2日を経過してもご返却されない場合や、申込書に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。

第22条 (裁判所の管轄)

本貸出契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

一般社団法人 沖縄じんぶん考房
代表理事 山崎 新

体表面温度計
サーマルカメラ貸し出します!

新型コロナウイルス感染症対策の発熱検査をスムーズに行えます!

  • イベント

  • 研修会場

  • 地域行事

サーマルカメラ貸出料金一覧

貸出料金(1泊2日・税込)
公共機関・有料セミナー、商業イベント 22,000(税込)
学校、PTA、塾等の教育活動 11,000(税込)
延泊料金(1泊) 8,800(税込)円~
設置・回収費用は、別途、3,000円頂きます。

お問い合わせは当HPよりメールかお電話でご対応致します。お気軽にご相談ください。

貸出機材内容

  1. タレット型 サーマルカメラ
    DS-2TD1217B-3/PA(B) 1台
  2. カメラ用三脚
    GX6400LESLIK 4段三脚 1台
  3. ネットワークレコーダー(録画機能無し)
    DS-7604NI-K1/4P-0  1台
  4. 27型液晶ディスプレイ
    LCD-AH271EDW  1台
  5. 20m 3口延長コード

カメラ特性

  • 160×120サーマル解像度、高感度センサー
  • 測定温度範囲:30℃~45℃ 温度検知精度 ±0.5 ℃
  • 400万画素可視光カメラとセットのデュアルカメラ
  • AIによる顔の検知、表面温度を測定
  • 光学画面上に温度を表示
  • 設定温度以上の検知に対して、音声とLEDの点滅で通知

機能

  • 非接触で、立ち止まることなく1m程度の先から体表面温度を計測可能。
  • 口元のマスクを外す必要はありません。
  • 同時に複数人・歩行中の方の測定と温度表示が可能
  • AIで顔を検知し、顔部分の温度のみを光学映像にも表示可能
  • 設定温度超過の場合、カメラからのサウンド音で発報

機材詳細

使用についての注意

  • 医療機器ではありません。
  • 施設やイベント会場の出入口で、一次検査として使用するものです。
  • センサーが発報したら、再度、検温をする等、対応して下さい。
  • 電源を入れて10分程度は、アイドリング時間が必要となります。
  • 被写体がウイルス感染しているかを判断する機器ではありません。
  • 測定しているのは「表面温度分布」で、体温計ではありません。
  • 着衣部の表面温度分布は測定できないため、帽子等を外した状態での検査を推奨します。
  • プライバシー保護のため、レコーダーに録画機能はありません。
  • モニターを設置する机は、使用者でご準備下さい。
  • コンセントが遠い場合は、延長コード等をご準備下さい。

機材貸出約款

第1条(総則)

 この機材貸出約款は、一般社団法人沖縄じんぶん考房(以下、「当社」という)とお客様との間の賃貸借契約(以下「契約」という)に関し、適用されます。

第2条(貸出機材)

当社はお客様に対し、当社がお客様に発行する納品書に記載する機材を賃貸し、お客様はこれを賃借します。

第3条(契約の成立)

当社とお客様との間の賃貸借契約は、お客様が当社に対し利用申し込みをし、当社が承諾したときに成立するものといたします。
 ただし、場合によっては、貸出をお断りすることがあります。なお、お断りした場合であっても、当社はお断りする理由を説明する義務を負わないものとします。

第4条(貸出期間)

 機材の貸出は、納品書に記載する期間とします。

第5条(料金)

お客様は、当社が発行する請求書に記載する金額を、機材の借り受け時に当社に対して現金で支払います。延滞料金などが発生した場合には、返却時に現金で支払います。

第6条(貸出機材の引渡し)

 当社はお客様に対し、貸出機材を当社の指定する場所において引渡し、貸出機材は、貸出期間終了後に速やかに返却するものとします。
 また、お客様の指定する場所において引き渡すこともできますが、別途、出張料金が発生します。

第7条 (担保責任の範囲)

 当社は機材をお貸しする時には、必ず動作確認をお客様立会いのもとに行います。
また、貸出後にお客様の過失がないにも関わらず商品が正常に動作しない場合は、料金の全額をご返金させていただきます。
ただし、動作の不良等でいかなる損害が生じてもそれ以外の一切の責任につきましては負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※ 貸出料金以上の返金はできませんのでご了承ください。

第8条 (貸出機材の使用、保管)

1、お客様が貸出機材を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。
2. 当社はお客様に生じた使用目的を達しない等の損害について、一切の責任を負いません。
3. お客様は貸出機材を第三者に使用させたり、譲渡、質入、転貸等をすることはできません。また貸出機材を改装、改造することはできません。
4. お客様は貸出機材を使用される前に「操作手順書」をお読みになり、その使用方法を確認後使用を開始してください。

第9条 (貸出機材の使用義務違反)

 貸出機材がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が当社の貸出機材に対する所有権を侵害した場合は、お客様は当社に対して、紛失した機材の再購入代金、損傷した機材の修理代金等、当社が被った一切の損害を賠償していただきます。

第10条 (貸出機材の返却)

 お客様は貸出機材を納品書に記載する期間の翌日に返却していただきます。

第11条 (貸出期間の延長)

  貸出期間の延長をご希望される場合、あらかじめご相談下さい。
 できる限りの対応は致しますが、当該商品につき別のお客様から予約が入っている場合等には期間を延長することはできません。

第20条 (準拠法)

 本貸出約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第21条 (契約不履行)

商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2日を経過してもご返却されない場合や、申込書に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。

第22条 (裁判所の管轄)

本貸出契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

一般社団法人 沖縄じんぶん考房
代表理事 山崎 新

Orderその他、受託事業

地域活動を応援!機器の貸出