児童館は、児童福祉法第40条に規定され、児童に健全な遊びを与えて、健康増進や情操を豊かにすることを目的として設置された児童厚生施設です。全ての子どもを対象に遊びの場を提供し、子どもの居場所になるだけでなく、近年は乳幼児と保護者の居場所としての役割も果たすようになりました。
私達は、2013年4月に那覇市から国場児童館の運営を引き継ぎ、「子どもたちのふるさとを創る~子どもの今に寄り添い、子どもと地域がつながる拠点を目指す~」をテーマに定め、児童対応や行事実施、地域参画に積極的に取り組みました。
子ども達との関わりの中で、「毎日を一緒に共有したい」という子どもニーズは非常に高いと感じたため、行事の調整、対応方法の工夫、働きやすい職場づくりをしながら運営しています。
第二期指定管理期間を迎えてからは、『子ども達が、子どもとしての幸せを感じられる毎日を過ごすことができるように。日本一、子どもの日常に寄り添う児童館を創る。』をミッションとして、子どもの日常を見守り、遊びを通して関わり、体験の場を作る取り組みをしています。
那覇市つどいの広場事業
ソレイユ
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う緊急事態宣言中の、那覇市内児童館利用者 の過ごし方に関するアンケートを実施しました。
県立青少年の家は、青少年の団体宿泊訓練その他の青少年に対する研修及び青少年教育指導者その他の青少年教育関係団体に対する研修を行う施設です。
施設は、社会教育施設として社会教育の振興とともに、健全な青少年の育成を目指しています。学校団体だけでなく、社会教育関係団体、子ども会、学童クラブ、部活動の合宿、地域の仲良しグループのレクレーション活動等、幅広く活用が可能です。
また、以下の運営方針を定め日々、研鑽を重ねています。
業務内容
運営方針
本県の青少年の家設置目的である学校や家庭では得難い集団宿泊体験や自然体験活動等を展開するとともに、社会教育活動の支援に努める。
施設の運営を充実させることで、団体の設立目的でもある「学びつながっていく豊かな地域社会づくりに寄与する」ことを、実現していきます。
地域や自宅で、皆さんの様々な活動にお役立て下さい!
じんぶん考房では地域支援事業の一環として、格安での機器の貸し出しを行っています。
地域の行事などでぜひご利用ください。
機材 | 料金 |
---|---|
プロジェクター ・SONY VPL-PX40(3500ルーメン) 1台・62インチ マグネットスクリーン ※専用ケースに入れて貸し出します。 |
1泊2日 2,200円 (税込) |
綿あめ機 |
1泊2日 3,300円 (税込) |
第1条(総則)
この機材貸出約款は、一般社団法人沖縄じんぶん考房(以下、「当社」という)とお客様との間の賃貸借契約(以下「契約」という)に関し、適用されます。第2条(貸出機材)
当社はお客様に対し、当社がお客様に発行する納品書に記載する機材を賃貸し、お客様はこれを賃借します。第3条(契約の成立)
当社とお客様との間の賃貸借契約は、お客様が当社に対し利用申し込みをし、当社が承諾したときに成立するものといたします。第4条(貸出期間)
機材の貸出は、納品書に記載する期間とします。第5条(料金)
お客様は、当社が発行する請求書に記載する金額を、機材の借り受け時に当社に対して現金で支払います。延滞料金などが発生した場合には、返却時に現金で支払います。第6条(貸出機材の引渡し)
当社はお客様に対し、貸出機材を当社の指定する場所において引渡し、貸出機材は、貸出期間終了後に速やかに返却するものとします。第7条 (担保責任の範囲)
当社は機材をお貸しする時には、必ず動作確認をお客様立会いのもとに行います。第8条 (貸出機材の使用、保管)
1、お客様が貸出機材を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。第9条 (貸出機材の使用義務違反)
貸出機材がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が当社の貸出機材に対する所有権を侵害した場合は、お客様は当社に対して、紛失した機材の再購入代金、損傷した機材の修理代金等、当社が被った一切の損害を賠償していただきます。第10条 (貸出機材の返却)
お客様は貸出機材を納品書に記載する期間の翌日に返却していただきます。第11条 (貸出期間の延長)
貸出期間の延長をご希望される場合、あらかじめご相談下さい。第20条 (準拠法)
本貸出約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。第21条 (契約不履行)
商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2日を経過してもご返却されない場合や、申込書に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。第22条 (裁判所の管轄)
本貸出契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
一般社団法人 沖縄じんぶん考房
代表理事 山崎 新
イベント
研修会場
地域行事
貸出料金(1泊2日・税込) | ||||
---|---|---|---|---|
公共機関・有料セミナー、商業イベント | 22,000(税込) | |||
学校、PTA、塾等の教育活動 | 11,000(税込) | |||
延泊料金(1泊) 8,800(税込)円~ 設置・回収費用は、別途、3,000円頂きます。 |
お問い合わせは当HPよりメールかお電話でご対応致します。お気軽にご相談ください。
第1条(総則)
この機材貸出約款は、一般社団法人沖縄じんぶん考房(以下、「当社」という)とお客様との間の賃貸借契約(以下「契約」という)に関し、適用されます。第2条(貸出機材)
当社はお客様に対し、当社がお客様に発行する納品書に記載する機材を賃貸し、お客様はこれを賃借します。第3条(契約の成立)
当社とお客様との間の賃貸借契約は、お客様が当社に対し利用申し込みをし、当社が承諾したときに成立するものといたします。第4条(貸出期間)
機材の貸出は、納品書に記載する期間とします。第5条(料金)
お客様は、当社が発行する請求書に記載する金額を、機材の借り受け時に当社に対して現金で支払います。延滞料金などが発生した場合には、返却時に現金で支払います。第6条(貸出機材の引渡し)
当社はお客様に対し、貸出機材を当社の指定する場所において引渡し、貸出機材は、貸出期間終了後に速やかに返却するものとします。第7条 (担保責任の範囲)
当社は機材をお貸しする時には、必ず動作確認をお客様立会いのもとに行います。第8条 (貸出機材の使用、保管)
1、お客様が貸出機材を使用される際、お客様の使用上の不注意によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。第9条 (貸出機材の使用義務違反)
貸出機材がお客様の責に帰すべき事由により紛失、損傷した場合、またはお客様が当社の貸出機材に対する所有権を侵害した場合は、お客様は当社に対して、紛失した機材の再購入代金、損傷した機材の修理代金等、当社が被った一切の損害を賠償していただきます。第10条 (貸出機材の返却)
お客様は貸出機材を納品書に記載する期間の翌日に返却していただきます。第11条 (貸出期間の延長)
貸出期間の延長をご希望される場合、あらかじめご相談下さい。第20条 (準拠法)
本貸出約款の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。第21条 (契約不履行)
商品の返却をご連絡なく延滞され、ご連絡がつかないまま2日を経過してもご返却されない場合や、申込書に虚偽の住所・身分・連絡先等を記載した場合又は電話の不通などが発生した場合は、警察署に被害届を提出し、法的手続きを取ります。第22条 (裁判所の管轄)
本貸出契約について訴訟の必要が生じたときは、当社の本店所在地の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
一般社団法人 沖縄じんぶん考房
代表理事 山崎 新